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【滋賀県】滋賀県営都市公園の指定管理者の募集について

滋賀県にて、「滋賀県営都市公園の指定管理者の募集」が公表されております。

下記概要及び滋賀県ホームページをご覧ください。


趣旨・目的等

 滋賀県では、県営都市公園について、住民サービスのさらなる向上と管理運営の効率化を図るため、指定管理者制度を導入し運営を行っているところですが、現在の指定管理期間が令和6年3月末で満了となるものについて、令和6年4月以降の指定管理者を下記のとおり募集します。


指定管理者を公募する施設の概要

  1. 湖岸緑地の大津地域ほか2公園
  2. 名称:滋賀県営都市公園(湖岸緑地生川木戸川地区、和邇真野地区、堅田雄琴地区および北大津地区、春日山公園ならびに尾花川公園)

    所在地:大津市木戸、大津市和邇南浜ほか、大津市衣川ほか、大津市下阪本ほか、大津市真野谷口町および大津市尾花川


  3. 湖岸緑地の南湖東岸地域
  4. 名称:滋賀県営都市公園(湖岸緑地山田新浜地区、志那地区、赤野井吉川地区および中主吉川地区)

    所在地:草津市北山田町ほか、草津市志那町ほか、守山市木浜町ほかおよび野洲市吉川


  5. 湖岸緑地の湖東湖北地域
  6. 名称:滋賀県営都市公園(湖岸緑地能登川地区、新海薩摩地区、薩摩宇曽川地区、曽根沼地区、犬上川大藪地区、松原米川地区、長浜南浜地区および大浜安養寺地区)

    所在地:東近江市栗見新田町ほか、彦根市新海町ほか、彦根市柳川ほか、彦根市三津屋町ほか、彦根市大薮町ほか、彦根市松原町ほか、長浜市鐘紡町ほかおよび長浜市大浜町ほか


指定管理者が行う業務

  1. 滋賀県都市公園条例(昭和53年滋賀県条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定による行為の許可に関する業務
  2. 条例第5条の規定による都市公園の利用の禁止および制限に関する業務
  3. 条例第5条の2の規定による都市公園の利用の許可に関する業務
  4. 条例第9条の規定による許可の取消し、効力の停止および条件の変更に関する業務
  5. 都市公園の施設および設備の維持管理に関する業務
  6. (1)から(5)までに掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

指定の期間

  • 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

指定の基準

  1. 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
  2. 事業計画の内容が都市公園の効用を最大限に発揮させるものであること。
  3. 事業計画の内容が都市公園の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
  4. 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

スケジュール

令和5年8月 15 日~9月 29 日 募集要項の配布
9月 4日 説明会
9月 11 日~9月 13 日 質問事項の受付期間
9月 28 日~9月 29 日 申請書の受付期間(持参の場合)
10月上旬 選定委員会事業計画ヒアリング
10月下旬 指定管理者候補者の選定
11月上旬 審査結果通知
12月下旬 指定管理者の指定の議決(県議会11月定例会議)
1月上旬 指定管理者の指定(告示)
令和6年3月 31 日まで 協定の締結
4月1日 管理開始

添付書類等



その他詳細・資料等については、滋賀県ホームページまで。


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