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(参考)関連法文の一部抜粋


(1) 地方税法第586条第2項第1号の27

第586条
2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課すことができない。

1の27 民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律(平成11年法
律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条に規定する事業計 画若しくは協定に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地

(2) 地方自治法施行令第167条の10の2
第167条の10の2
普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第234条第3項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

3 普通地方公共団体の長は、前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。

4 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総合評価一般競争入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、自治省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

5 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第167条の6第1項の規定により公告するときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明かにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告しなければならない。

(3) 地方自治法施行令第167条の2第1項
(随意契約)
第167条の2
地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1 売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第3上覧に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものとする。

2 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

3 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

4 競争入札に付することが不利と認められるとき。

5 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

6 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

7 落札者が契約を締結しないとき。


(4) 地方自治法第244条の2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年6月13日法律第81号)の改正部を青字で記す。
第244条の2
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める
特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に当該公の施設の管理を行わせることができる。

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

10普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(5) 地方自治法第238条の4第2項
第238条の4
行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

2 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他政令で定めるものに対し、政令で定める用途に供させるため、政令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、次条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

4 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。


第238条の5
普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

2 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

3 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

4 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

(6) 地方自治法施行令第169条及び第169条の2
(行政財産である土地を貸し付け又はこれに地上権を設定することができるもの)


第169条
地方自治法第238条の4第2項に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に掲げるものとする。

1 行政財産である土地を貸し付けることができるもの
イ 特別の法律により設立された法人で国又は普通地方公共団体において出資しているものうち、自治大臣が指定するもの

ロ 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している民法第34条の法人、株式会社及び有限会社

ハ 公共団体又は公共的団体で法人格を有するもののうち、当該普通地方公共団体が行う事務と密接な関係を有する事業を行うもの

ニ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方議会議員共済会

2 行政財産である土地に地上権を設定することができるもの
イ 日本鉄道建設公団、帝都高速度交通営団、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の免許を受けた鉄道事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第3条の特許を受けた軌道経営者

ロ 日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団及び地方道路公社

ハ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者

ニ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者

ホ 水道法(昭和32年法律第77号)第3条第5項に規定する水道事業者

ヘ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者

(行政財産である土地を貸し付け又はこれに地上権を設定することができる用途)
第169条の2
地方自治法第238条の4第2項に規定する法令で定める用途は、行政財産である土地の貸付けについては、普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は前条の表の第1号の下欄に掲げるものと1むねの建物を区分して所有する場合に当該建物の用に供することとし、行政財産である土地に対する地上権の設定については、国、他の地方公共団体又は同表の第2号の下欄に掲げるものが経営する次に掲げる施設の用に供することとする。

1 鉄道
2 道路
3 軌道
4 電線路
5 ガスの導管
6水道(工業用水道を含む。)の導管
7下水道の排水管及び排水渠
8電気通信線路
9前各号に掲げる施設の附属設備